こんばんは、あすぴです。
今回は介護保険を利用して訪問看護を行う際に、発生する加算についてまとめました。
実際に訪問する看護師は特に、加算の詳細を知っておく必要があります。
加算を正しく理解していないと生じる問題点
- 介護保険の保険請求を行う際に、ケアマネジャーが行う給付管理の内容と相違があると、返礼(へんれい)と言って提出した請求書が戻ってきてしまう。
- 実際に加算を算定できる看護業務を行っていても、加算の種類を知らないがために請求できなかったという、取りこぼしも出てくる可能性がある。
請求業務は事務員や管理者が行うステーションが多いと思いますが、ご利用者様の状態は現場に立つ訪問看護師が一番よくわかります。
加算の詳細を知り、事務員や管理者と協力しあって請求業務を行ってくださいね。
介護保険を利用した訪問看護の大枠は、こちらの記事を参考にしてください。
介護保険での訪問看護の加算一覧
加算の名前 | 単位数 | |
初回加算 | 300 | |
緊急時訪問看護加算 | 574 | 月に1回 |
特別管理加算 Ⅰ | 500 | 月に1回 |
特別管理加算 Ⅱ | 250 | 月に1回 |
退院時共同指導加算 | 600 | 退院前カンファレンスに参加した場合、 退院後初回訪問時に算定 |
サービス提供体制加算 | 6 | 訪問1回ごと |
夜間・早朝加算 夜間(18時~22時) 早朝(6時~8時) | 訪問看護費の25%増 | |
深夜加算 深夜(22時~6時) | 訪問看護費の50%増 | |
複数名訪問加算 (看護師と看護師等の場合) 30分未満 | 254 | |
複数名訪問加算 (看護師と看護師等の場合) 30分以上 | 402 | |
複数名訪問加算 (看護師と看護補助者の場合) 30分未満 | 201 | |
複数名訪問加算 (看護師と看護補助者の場合) 30分以上 | 317 | |
長時間訪問看護加算 | 300 | 90分以上の訪問をした場合 |
ターミナルケア加算 (介護予防は算定不可) | 2,000 | 死亡月に算定 |
看護・介護職員連携強化加算 | 250 | 月に1回 |
初回加算
300単位
初回の訪問日に算定する
初回加算は、初回の訪問看護計画書を作成して訪問看護を提供する時に1度だけ算定します。
要支援から要介護に介護度が変更になる場合、またその逆の場合にも算定することができます。
また、入院などで訪問看護の利用が2ヶ月の期間サービスが中止されていて、訪問看護計画書を新たに作成して訪問する場合にも算定することができます。
以下の場合は算定することができませんので注意が必要です。
- 医療保険で訪問看護を提供していて、介護保険に切り替わるとき
- 退院時共同指導加算を算定しているとき
緊急時訪問看護加算
574単位
月に1回算定する
緊急時訪問看護加算は、任意での加算です。
24時間対応を希望するご利用者様に月に1回算定します。
これは緊急訪問をしてもしなくても発生する、24時間対応を利用するための加算です。
訪問看護利用の契約時に希望の有無を確認することが多いです。
訪問看護利用開始時は24時間対応を希望しない場合でも、体調が変わった際などに希望があれば途中から加算を追加することもできます。
特別管理加算 Ⅰ
500単位
月に1回算定する
以下の条件に当てはまる場合には、特別管理加算Ⅰを算定することができます。
特別管理加算Ⅰ
- 在宅悪性腫瘍等患者指導管理を受けている状態にあるもの
- 在宅気管切開患者指導管理を受けている状態にあるもの
- 気管カニューレを使用している状態にあるもの
- 留置カテーテル(胃管、腎ろうカテーテル、膀胱留置カテーテルなど)を使用している状態にあるもの
特別管理加算 Ⅱ
250単位
月に1回算定する
以下の条件に当てはまる場合には、特別管理加算Ⅱを算定することができます。
特別管理加算Ⅱ
- 以下のいずれかを受けている状態にある者
- 在宅自己腹膜還流指導管理
- 在宅血液透析指導管理
- 在宅酸素療法指導管理
- 在宅中心静脈栄養法指導管理
- 在宅成分栄養経管栄養法指導管理
- 在宅自己導尿管理
- 在宅人工呼吸指導管理
- 在宅持続要圧呼吸療法指導管理
- 在宅自己疼痛管理指導管理
- 在宅肺高血圧症患者指導管理
- 人工肛門また人工膀胱を造設している状態
- 真皮を越える褥瘡の状態
- 【医療】在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している者
【介護】点滴注射を週3回以上行う必要があると認められる者
特別管理加算の詳しい説明は以下の記事をご確認ください。
退院時共同指導加算
600単位
退院前カンファレンスに参加した場合、退院後初回訪問時に算定する
ご利用者様の入院中または入所中に、入院先または入所先の医師や医療従事者と退院後の在宅療養で必要な指導を行った場合、退院後の初回訪問時に算定できる加算です。
この加算をとる場合には、初回加算は算定できません。
カンファレンスの行われた後に初回訪問まで期間がある場合、カンファレンスが前月に行われた場合まで算定可能です。
別表8に該当するご利用者様は、退院までに2回以上カンファレンスが行われた場合に、2回まで算定することができます。
サービス提供体制加算
6単位
訪問1回ごとに算定する
勤続3年以上の職員が30%以上配置されている場合に、1訪問ごとに算定できる加算です。
以下の条件を満たすことで算定することができます。
- 看護師や理学療法士等が個別で研修計画を作成し、その計画に基づいて研修を受けている
- ご利用者様の情報共有や技術指導を目的とした会議を月に1回程度は開催している
- 年1回以上の健康診断を実施している
夜間・早朝加算
訪問看護費の25%増
夜間(18時~22時)・早朝(6時~8時)の時間帯に開始される計画訪問を行った際に算定することができます。
緊急訪問で上記の時間になった場合、月の2回目から算定することができます。
つまり、介護保険での緊急訪問の際には月の1回目は何時であっても基本料金のみの算定になります。
深夜加算
訪問看護費の50%増
深夜(22時~6時)の時間帯に開始される計画訪問を行った際に算定することができます。
緊急訪問で上記の時間になった場合、月の2回目から算定することができます。
複数名訪問加算(看護師と看護師等の場合)
看護師と看護師等の場合
30分未満/254単位
30分以上/402単位
看護師と看護補助者の場合
30分未満/201単位
30分以上/317単位
複数名訪問加算は、以下の一定の条件を満たす訪問の場合に1つの事業所から看護師等が複数名で訪問する場合に算定できる加算です。
看護師等とは、看護師、准看護師、保健師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士を言います。
看護補助者とは、資格は不問であるが同行する看護師のいる訪問看護事業所に雇用されている必要があります。
また、この加算を算定する際には必ずご利用者様やご家族の同意を得る必要があります。
1. 利用者の身体的理由により1人の看護師等による訪問看護が困難と認められる場合
2.暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる場合
3.その他利用者の状況等から判断して、上記1.2.に準ずると認められる場合
長時間訪問看護加算
300単位
1回ごとに算定する
ケアプランに計画された90分以上の訪問を行った際に算定される加算です。
予定外のアクシデントなどで滞在時間が延長した場合には算定できません。
ターミナルケア加算(介護予防は算定不可)
2,000単位
死亡月に1回算定する
死亡確認がされた日及びその前14日以内に2日以上ターミナルケアを実施していて、在宅での死亡確認がされた際または緊急搬送後24時間以内に病院で死亡確認がされた場合に算定します。
また、ターミナルケア加算を算定するには、以下の条件を満たす必要があります。
- ターミナルケアに係る計画書を作成し、利用者及び家族に説明して同意を得ている
- ターミナルケアを実施した内容やアセスメントを看護記録に記載する
- 24時間常時連絡できる体制を整備している
- 厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスにおけるガイドライン」などを踏まえた意思決定を行う
- ケアマネジャー等と十分な連携を図る
看護・介護職員連携強化加算
250単位
月に1回算定する
訪問看護ステーションの看護職員が訪問介護士に対し、たん吸引等に係る計画書や報告書の作成、緊急時対応についての助言を行った際に算定することができる加算です。
この加算を算定するには緊急時訪問看護加算の届出がされている必要があります。
全国訪問看護事業協会が作る具体的な連携のガイドラインもあります!
こちらのリンクより開くことができます。
一般社団法人 全国訪問看護事業協会
在宅における喀痰吸引等連携ガイド~訪問介護事業所等と訪問看護ステーションの円滑な連携に向けて~
複数の訪問看護ステーションが介入する際の加算の取り方
複数の訪問看護ステーションが介入する場合には、それぞれのステーションで算定できる加算といずれかのステーションのみ算定できる加算があります。
- 初回加算
- 夜間・早朝加算
- 深夜加算
- 複数名訪問看護加算
- 長時間訪問看護加算
- 看護・介護連携強化加算
- 緊急時訪問看護加算
- 退院時共同指導加算
- 特別管理加算Ⅰ、Ⅱ
- ターミナルケア加算
1つのステーションでのみ算定する加算は、複数のステーションで支援する場合にはお互いに話し合って分配を検討します。
医療保険の加算と異なるものもありますので、混同しないようご注意ください。
まとめ
今回は介護保険での訪問看護の各加算を説明しました。
訪問看護で算定する加算は、医療保険と介護保険で条件が異なることもありとてもややこしいものです。
実際訪問しているご利用者様の状態やカルテを見て、加算に当てはまる物があるか考えてみると今後の実務に生かしやすいと思います。
それでは引き続き、訪問看護ライフを楽しみましょう♪
算定や訪問看護業務など、twitterのDMまたは問い合わせから相談受付中です。
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コメント
コメント一覧 (2件)
いつも拝見させていただいています。質問ですが、介護保険の方で退院と同時に訪問診療が入ることになり先生の診察に合わせて看護師も挨拶をかね同行し、状態観察を行いました。実績を取ることはできますか?
コメントありがとうございます。
介護保険の訪問看護は、緊急時の対応以外はケアプランに計画された訪問を行う必要があります。
担当のケアマネジャーさんに、退院時の状態観察を必要である旨を了承してケアプランに組み込んでいただいた場合には算定することができますよ!